訪問介護あみ
【訪問介護とは】
介護福祉士(ケアワーカー)や訪問介護員(ホームヘルパー)が、被介護者(要介護者・要支援者)の自宅を直接訪問し、 食事・入浴・排泄など直接身体に触れる身体介助をはじめ、掃除・洗濯・調理などの家事面における生活援助、 通院時の外出移動サポートなどを行うサービスです。利用者が自宅にいても自立した日常生活を送れるように生活を支援するサービスです。
【訪問介護の利用の流れ】
1.居住地域の市区町村で要介護認定の申請を行い、要介護度・要支援度の通知を受ける必要があります。
2.「ケアプラン」を作成します。
⚪︎要支援1~2の場合は、地域包括支援センターに相談しながら介護予防サービス計画書を作成します。
⚪︎要介護1~5の場合は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼します。
居宅介護支援事業者から依頼を受けた介護支援専門員が、被介護者本人やその家族の希望などを聞き、
また被介護者の状態を確認・考慮しながら、最適なケアプランを作成していきます。
3.作成されたケアプランをもとに、介護サービス事業者と契約を交わし、サービスの利用を開始します。
【重度訪問介護とは】
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、 ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、 生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。 このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、 常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
【対象者】
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方 障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する
(一) 二肢以上に麻痺等がある
(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
のいずれも「支援が不要」以外と認定されている
(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。
ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。
平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、
(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、
当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。
なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。
・ 100分の7.5 区分6に該当する方
・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方
【サービスの内容】
- 身体介護 入浴、排せつ、食事、着替えの介助など
- 家事援助 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
- 移動介護 外出時における移動の支援や移動中の介護
- その他 生活等に関する相談や助言、見守り
【利用料】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯) の所得に応じた自己負担の上限月額があります。 ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
【居宅介護とは】
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。 障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
【対象者】
障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
【サービス】
- ⚪︎身体介護 入浴、排せつ、食事等の介助
- ⚪︎家事援助 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
- ⚪︎その他 生活等に関する相談や助言
- その他生活全般にわたる援助
【利用料】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯) の所得に応じた自己負担の上限月額があります。 ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。【同行援護とは】
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、 移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、 視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
【対象者】
視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、
移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、
かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
【サービス】
外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
【利用料】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯) の所得に応じた自己負担の上限月額があります。 ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。